相続登記の義務化『3年以内』とは、いつから?

相続登記のご相談の中で、

「3年以内というのは、いつから数えるのですか?」

というご質問をいただくことがあります。

今回は、この「3年以内」の考え方について、ご説明します。

相続登記は、令和6年4月1日に義務化されました。

これにより、原則として、

相続により不動産を取得したことを知り、かつ、ご自身が相続人であることを知った日から3年以内

に申請する必要があります。

正当な理由なく申請をしなかった場合は、10万円以下の過料の対象となります。

令和6年4月1日より前に相続が発生している場合は?

義務化前に相続が発生していた不動産についても対象となります。

この場合は、お亡くなりになった日に関わらず

令和9年3月31日まで に相続登記を申請する必要があります。

相続人同士でお話し合いがまとまっていない場合でも、状況に応じた対応方法があります。

「まだ分割協議が終わっていないから何もできない」と思われている方も少なくありませんので、

お早めにご相談いただくことをおすすめします。

目次