相続登記のご相談の中で、
「3年以内というのは、いつから数えるのですか?」
というご質問をいただくことがあります。
今回は、この「3年以内」の考え方について、ご説明します。
相続登記は、令和6年4月1日に義務化されました。
これにより、原則として、
相続により不動産を取得したことを知り、かつ、ご自身が相続人であることを知った日から3年以内
に申請する必要があります。
正当な理由なく申請をしなかった場合は、10万円以下の過料の対象となります。
令和6年4月1日より前に相続が発生している場合は?
義務化前に相続が発生していた不動産についても対象となります。
この場合は、お亡くなりになった日に関わらず
令和9年3月31日まで に相続登記を申請する必要があります。
相続人同士でお話し合いがまとまっていない場合でも、状況に応じた対応方法があります。
「まだ分割協議が終わっていないから何もできない」と思われている方も少なくありませんので、
お早めにご相談いただくことをおすすめします。

